播磨町議会 2023-02-28 令和 5年 3月定例会(第1日 2月28日)
概要として、町内企業5社から連名で、播磨町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例に規定する緑地面積等を、国基準で定められた上限まで緩和を求める要望書が提出された。
概要として、町内企業5社から連名で、播磨町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例に規定する緑地面積等を、国基準で定められた上限まで緩和を求める要望書が提出された。
○議員(梅田宏希) 議会が感情的にという、今、市長からのお話がありましたが、工場緑地の件だとか、これは工場立地法準則というものを条例としてこの明石市に制定をしたということは、何ら感情的な判断ではございませんので、その点は申し上げておきます。
初めに、工場緑地面積率に関する制限につきましては、事業所の規模や業種によって異なりますが、工場立地法によるものと兵庫県の環境の保全と創造に関する条例によるものの2つの法令で規定されております。
また、昨年12月に賛成多数で可決した議員提出議案第4号、明石市工場立地法地域準則条例については、市長の主観により憲法違反とSDGs違反という理由で再議に付されました。市長に再議の権限があるとはいえ、議決の違法性があるときに許される特別再議の適用は、権限の乱用とも言えるのではないでしょうか。
工場立地促進条例に基づき、工場奨励金、雇用奨励金、事業所奨励金が大企業13社22件に対して3億1,664万円が、中小企業には89社135件に対して3億4,040万円、総額6億5,705万円が執行されています。 大企業1社当たりの奨励金は2,435万7,192円に対して、中小企業は1社当たり382万4,825円となっています。力のある大企業により多額の市民の税金が使われています。
◆問 企業立地促進費における負担金補助及び交付金の不用額が大きいが、企業立地推進または工場立地奨励に関する補助金が不用だったという理解でよいのか。 ◎答 工場立地促進奨励金の残である。 ◆問 見込んでいたよりも、対象事業者が少なかったという理解でよいのか。どのようなことが原因で不用になったと考えているのか。
発言については、昨年12月議会において、議員提出議案として提案された明石市工場立地法地域準則条例制定のことに係る市の対応についてであります。
1点目は、「工場立地法地域準則条例」の公布・施行に係る市長の認識についてお聞きいたします。当該条例議案については、昨年12月議会において、議員提出議案により議会に提案され、賛成多数で可決されました。
「議員提出議案第4号 明石市工場立地法地域準則条例制定のことの再議」の議決に対する審査申立てに係る裁定書について質問いたします。 昨年12月議会において、議員提出議案として審議され、賛成多数で可決されました。本来であれば20日以内に公布しなければなりませんが、市長は我々が提出し、議決したものを憲法違反とSDGs違反という理解し難い理由で特別再議を行いました。
そこで質問でありますが、1点目は、二見町人工島の工場立地法の特例適用についてであります。この地域未来投資促進法の適用を受けるには、本市は地域経済牽引事業の促進に関する基本計画を策定しなければなりません。その上で国に同意を得ることで、明石市の工場立地法準則に代えて、緑地面積率及び環境面積率を最大1%まで緩和することができます。早急に緩和の方向へ動くべきと思いますが、本市の見解をお答えください。
この法人市民税、事業所税、固定資産税、都市計画税の5マスあるこの資料、私は、恐らく5社だとは思うんですが、この資料と、あと工場立地法対象工場の44社の税額が載っておるこの資料、この4種類についてお聞きさせていただきたいなと思います。 まず、A社以外に、市長から企業の課税情報の資料作成の依頼がありましたか。 ○佐々木証人 私は関与しておりませんので、分かりかねます。
工場立地法対象工場44社の税額が記載されている資料、そしてまた、5つの企業と思われる税情報が載っている資料と、そのほかであります。他社も調べていたのかと驚きますが、市が賦課徴収において知り得た情報は、税に関する事務だけに使用しなければならないはずと認識しておりますが、なぜ市長室が取り寄せていたのか疑問が残ります。
提案者が開いた過日の記者会見での発言からは、本件調査事項に記載の点以外の、例えば明石市工場立地法地域準則条例制定のことに係る再議など一連の問題をはじめ、この間の市長と一部議員との政治的対立が背景にあるかのような印象を受けましたが、百条調査権の行使の必要性・妥当性は本当にあるのでしょうか、提案者の認識を問います。 ○議長(榎本和夫) 三好議員。
その理由としては、令和3年12月8日に、議員提出議案第4号、明石市工場立地法地域準則条例制定のこととして、令和3年第2回定例会12月議会に上程、総務常任委員会に付託して、同月14日に委員会審議があり、これが1回目であります。
次に、議案第42号、明石市工場立地法の特例措置及び周辺地域における生活環境等の向上に資する取組の推進に関する条例制定のことにつきまして、審査の概要を御報告申し上げます。
令和4年度の工場立地奨励事業費の利用についてはどれくらいの利用を見込んで増額計上しているのか。 ◎答 議案第13号における減額については、工場設置資金融資に係る預託金の減額である。 令和4年度は新規融資分に係る預託金を計上せず、継続分のみを計上し減額している。そのため、歳入面では工場設置資金融資貸付金元利収入が同額の減となっている。
三側面の取組をどう判断していくかということでございますが、再議書に問われるバランス、SDGsの理念に反したという発言については、明石市工場立地法地域準則条例の再議という個別の事項に関する発言であると考えております。
次に、経済産業省のホームページに、工場立地法解説、または工場立地法FAQ、これは頻繁に尋ねられることに対して、質問に対して答えますというQ&Aみたいなもんです、また、ちょっと意味が違うようですが。これを見ておりましたら、条例の内容として努力規定義務についての問いがありました。
泉市長は一昨年の12月議会において、我々が上程し賛成多数で議決した議案を、憲法違反とSDGs違反であるという理解し難い解釈で再議を行った条例である工場立地法地域準則条例制定の採決時の賛成討論中に妨害ともとれるやじを飛ばしました。この賛成討論中のやじは、公明党の佐々木議員が市民の代弁者として真剣にこの工場緑地率緩和の必要性を述べていたときに唐突に市長が事実無根、事実ではないと叫んだものであります。
経済については、工場内緑地は工場立地法の改正であり、工場管理責任は会社法人にあります。会社法人は経営の発展と雇用の確保により、法人・個人市民税、固定資産税、都市計画税を納めていただくことが第一であります。これが市長の言うところの総合的なバランスがとれた施策であります。市内緑地の4%しかない工場内緑地に、権利もない市長が手を差し込むことは越権行為であり、三方よしにはなりません。